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ホーム > 医療機関のみなさまへ > 被保険者資格喪失後の受診に係る返還金の保険者間調整に関する対応
本会の審査支払業務につきましては、日頃格別の御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、平成26年12月5日付け厚生労働省保険局通知「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」により、本会で返還金の調整を行うことが可能になりました。保険者で資格を確認し、調整が必要なレセプトが本会に提出されましたら、保険者間で返還金の調整を行うことになります。
つきましては、被保険者の資格に関して保険者及び本会から問い合わせをさせていただくことがありますので、御対応をよろしくお願いいたします。
なお、国保保険者間で調整を行う際に、医療機関様及び調剤薬局様に代わり本会が診療(調剤)報酬債権を行使するための「委任状」を提出いただく場合もありますので、お手数をおかけしますが御協力をお願いいたします。
厚生労働省保険局通知「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」(PDF:292KB)
「被保険者資格喪失後の受診により発生した返還金の保険者間での調整について」に関するQ&A(PDF:302KB)
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