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ホーム > 医療機関のみなさまへ > 第三者行為該当レセプトの記載に関するお願い
本会は宮城県内の保険者等から委託を受けて、国民健康保険及び後期高齢者医療保険並びに介護保険給付の第三者行為損害賠償請求に係る事務を行っています。患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故、傷病、食中毒等)によって生じたと認められる場合、各レセプトの記載は第三者行為に起因する給付の発生を把握する上で、重要な役割を担っています。第三者行為求償事務を円滑に行うために、保険医療機関及び保険調剤薬局の皆様に以下のことについて、御協力くださいますようお願いいたします。
患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10:第三」と記載してください。その傷病に対し治療等を行った月はレセプトに特記事項「10:第三」を都度、記載してください。治療中止等になった場合はその旨を転帰欄で記載願います。
関連資料
厚生労働省「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発82号)
厚生労働省「『老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等について』の全部改正について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)
事故分点数及び事故分食事代をレセプトの適用欄に記載していただくよう御協力をお願いいたします。

被害者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度を使って、第三者行為に起因した傷病に対する保険診療等を受ける場合には、速やかに加入している保険者へ届け出るよう周知くださいますよう御協力をお願いいたします。
第三者行為求償事務に関することについては宮城県国民健康保険団体連合会財務課求償係までお問合せください。
財務課 求償係
電話:022-222-7070

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