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宮城県国民健康保険団体連合会

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要介護認定

番号 相談者
(被保険者との関係)
内容 対応
1 家族 母の介護認定調査のために調査員が入院先の病院を訪問することになった。そのことを病院に連絡しておいたが、約束の時間に母が病室にいなかったことから、調査員からいいかげんですね等ときつい調子の言葉でいろいろ言われた。本来なら調査員が直接病院と訪問の日時等を調整し、家族にアドバイス等をするものではないのか。今後、私のように嫌な思いをすることがないように指導してほしい。 市役所に連絡し、再発防止に努めるようお願いした。
2 その他 介護認定の更新手続きをした家族から、前回より状態が悪化しているのに判定が軽くなるのは納得いかないと申し立てがあった。どのように対応すればよいか。 介護認定不服申し立てを所管する県長寿社会政策課に相談するよう助言した。
3 家族 母が胸椎圧迫骨折により身体が不自由になったので、地域包括のケアマネに相談して、介護認定の変更申請、ベッドやポータブルトイレのレンタルの契約を進めている。
しかし、担当の整形外科医からは、1カ月程度で治るので主治医意見書は書かない、何でも要介護認定申請する人がいるから介護保険料が高くなっていくんだと言われた。医師の発言を黙って聞いて、変更申請を取り下げなければならないか。
市町村に相談し、意見書を書いてくれる医師を紹介してもらうよう勧めた。
4 家族 認定更新により要介護2から要支援2になったので、区分変更申請を4月6日に提出した。しばらく後に、結果について問い合わせしたところ5月22日に発送したと言われた。しかし、書類が届かないので、7月29日に直接市役所に行ったところ区分変更通知書があったと言われた。一言の謝罪もなく、あまりにひどい対応ではないか。 市役所に状況確認したところ、5月2日に遅延通知書、5月20日に区分変更通知書が発送されていることがわかった。
5 利用者 5年前に事故で頸髄損傷となり、現在、自立支援サービスを利用している。自立支援法では、今まで利用者の実情調査は3年に1回となっていたが、今年度から毎年実施することになったと聞いた。介護保険でもそのようになっているのか。
また、障害者は生活上の不具合や不安を持ちながら生きているのに、行政や事業所は全く理解しようとせず、上から目線で押し付けてくる。忙しいのはわかるが、もっと障害者の気持を受け止めてほしい。
介護保険における認定期間は一般的に6ヶ月~1年であること、更新の際には認定調査として申請者の実態調査が行われることを伝えた。また、行政担当者や事業者にも現在の生活上の不具合や不安な気持ちを伝え、いて話し合うよう勧めた。
6 利用者 H19に介護認定申請したが、内科、皮膚科、眼科、ペインクリニック等9か所に受診し症状もあるのに認定されなかった。そのため、認定調査票、医師意見書等の審議資料を公開してもらったところ、内科医が記載した医師意見書が総合的な身体状況を表したものではなかった。その後、内科医に総合的な内容の記載をお願いしたが、自分が治療している内容しか記載できないという。法的に主治医意見書は総合的な内容を記載することになっているのだから行政から指導できないのか。市にもお願いしたが、理由もなくできない、書いてくれる医師に変えてはどうかと言う。
しかし、5~6年前から通院している医療機関であり、主となる医師であるのでそう簡単にはいかない。何か良い方法はないか。
 医師意見書の記載については、主となる内科医に何回かお願いしてみることを勧めたところ、相談者から、医師は忙しいので手紙にして渡してはどうかとの提案があった。まずは、手紙でお願いするとともにその写しを役所担当者にもみせて機会を見つけて後押しをしてくれるようお願いしてみてはどうかと勧めた。
7 家族 母親が介護認定調査を受けたが、1ヶ月経っても結果が来ない。役所に電話してもよいか。 市の総合支所を紹介した。
8 利用者 86歳で介護認定を受けるために書類提出したが非該当となった。7つの病名がついているのに医者が意見書に1つきり書いてくれなかったためと考える。いろいろな機関に相談したが、現在の制度では無理と言われた。 同様な回答であれば結構であるとのことで終了した。
9 利用者 介護認定調査員は、調査日の連絡が遅れても「申し訳ない」の一言もない。
また、それ程高齢でもないのに、「おばあちゃん」などと声をかける。親しみを込めているつもりかもしれないが、めて会った人にどうかと思う。
「調査員の一存で結果が決まるのよ」というようなことも言われる等、あまりにも酷いので、途中で帰ってもらったこともある。これまで何回も嫌な思いをしてきており、係長にも苦情を言ってきたが改善されないので国保連に電話した。
事業所に相談があった事を伝えるにあたって相談者の名前を伺ったが、匿名にしてほしいとのこと。近々認定調査があるので、その際に改められていなければ再度電話するとのことであった。その後訪問調査機関に電話し、これまで以上の対象特性を踏まえた対応をお願いした。
10 利用者 新たに介護認定を受けた利用者から、認定結果に納得がいかないと相談された。 区分変更申請を行う方法と不服申し立ての方法がある事を説明。区分変更申請は市に、不服申し立ては県長寿社会政策課に相談するよう紹介した。

担当

介護保険課 苦情相談窓口

電話:022-222-7700

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