国民健康保険

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レセプト電算処理システム


1  レセプト電算処理システムとは
  レセプト電算処理システムとは、診療報酬の請求を紙レセプトに代えて、電子媒体に収録したレセプト(電子レセプト)で提出を行うことができる仕組みを整備したものです。
  保険医療機関(保険薬局)、審査支払機関及び保険者を通じて一貫した整合性のあるシステムを構築し、業務量の軽減と事務処理の迅速化を実現することを目的としています。詳しい情報は、国保中央会のホームページで御覧になれます。
  レセプト電算処理システムを導入する際は、審査業務課(電話:022−222−7075)まで御連絡ください。

2 添付資料[wordファイル]
(a)光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書【word
(b)光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出【word
(c)電子情報処理組織使用による費用の請求に係る確認試験依頼書【word
(d)電子情報処理組織使用による費用の請求に関する届出【word

3 請求省令改正関係
(a)請求省令が改正されました!!(パンフレット)【word
(b)審査支払機関への各種届出様式【excel

4 レセプト電算処理システムに係るQ&A
Q 光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験を行いたいのですが?

A 光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書の提出が必要です。
確認試験依頼書の提出は、試験を行う予定月の前月の20日(土・日・祝日の場合は前日)までになります。
例 4月診療分を試験する場合は、5月が確認試験実施月になりますので、4月20日までに確認試験依頼書を提出願います(試験を行う月毎に依頼書の提出が必要です)。また、試験用フロッピーディスク等は、確認試験実施月の紙レセプト受付締切日までに提出くださるようお願いいたします。

Q 光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出及び電子情報処理組織使用による費用の請求に関する届出に係る請求開始月は診療月でしょうか?

A 光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出及び電子情報処理組織使用による費用の請求に関する届出の請求月記入欄は、診療月ではなく請求月を記入願います。
例 4月診療分は5月請求になりますので、記入する開始月は5月になります。

Q 紙の返戻レセプトの取り扱いはどのようになりますか。

A 紙の返戻レセプトを再請求する場合は、総括表、請求書も併せて提出願います。

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5  処理概念図
(例)4月請求分から開始する場合
概念図
概念図
概念図
担  当
審査業務課  1係 
TEL 022−222−7075
FAX 022−222−7107



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