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宮城県国民健康保険団体連合会

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ホーム > 介護保険事業者のみなさまへ > 請求に関する留意事項

請求に関する留意事項

磁気媒体での請求

ラベルと格納内容が異なることのないよう十分注意してください。
同一FDに二つ以上の事業所番号のファイルを格納しないでください。
作成年月日,10桁の事業所番号等を媒体に直接、記入するかラベルを貼付した上で提出してください。

 

伝送での請求

請求データ送信後は,必ず送信結果を確認してください。(「到達」○・「受付」○の表示を確認してください。)一度送信した請求データに誤りが見つかった場合は,必ず請求データの「取消」(取消電文の送信)をしたうえで再送信を行ってください。取消を行わずに再送信を行うと重複エラーとなります。
支払通知等も伝送で行いますので,出力し確認してください。

 

データ請求後の事前チェック

事前チェック機能の活用方法

データを送信したら必ず「送信結果」を確認してください

データを送信したら、伝送通信ソフトの「送信箱」内「送信結果」の各ファイルを選択し、送受信ボタンを押して「送信結果」を確認してください。なお、各処理は表示の時間帯(30分間隔)で行いますので、事業所においては、データ送信後、受付確認及び事前チェックエラーの受信まで、最長で40分程度かかります。

【処理の流れ】

事業所 データ送信1日から受付締切日の17:15までに送信してください

連合会 受付

連合会 事前チェック30分間隔で事前チェックを実行

事業所 受付確認及び事前チェックエラー受信

伝送通信ソフトの画面の見方、請求取消方法

伝送通信ソフトの画面の見方、請求取消方法(PDF:512KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

紙媒体での請求

請求書のサービス月と異なるサービス月の明細書を混入した場合,返戻(返すこと)となる場合がありますので混入させないように御注意ください。サービス月毎に請求書を添付してください。
介護給付費明細書右下にある「枚数・枚目」は,次の例のとおりとなります。

例)
一被保険者の明細書が1枚の場合(無記入)

   枚中     枚目 

一被保険者の明細書が2枚の場合 

(1枚目)

2   枚中  1   枚目 

(2枚目)

2   枚中  1   枚目 

簡単な計算誤り,記入漏れのため返戻になるケースが多いため,厚生労働省令に基づき,早急に伝送・磁気媒体の請求をご検討ください。

 

給付管理票の提出方法

新規で提出された給付管理票が返戻され,再提出する場合は,作成区分を新規として提出してください。修正での提出は,元データが存在しないため,エラーとなります(サービス計画費の提出も必要)。
提出した給付管理票は確定されたが,その後,給付管理票に記載誤り等があり,給付管理票の修正を提出する場合,修正したい明細行だけでなく,その被保険者に係る全てのサービス計画を記載してください。この場合,作成区分は修正で提出してください。新規で提出されますと,重複エラーになります。

 

サービス計画費の請求

介護保険におけるサービスの実績が無い月(キャンセルの場合も同様)のサービス計画費の請求はできません。もし,支払を受けてしまった場合は,給付管理票の取消のデータを国保連合会に提出してください。
給付管理票の修正を提出する場合で,既にサービス計画費が支払われている時は,サービス計画費の再請求は不要です。請求すると重複エラーとなります。

 

保留となった請求明細書の取り扱い

居宅介護支援事業所の給付管理票が未提出,または,返戻の場合,居宅サービス事業所の介護給付費明細書は保留(国保連合会で預かっている状態)となり,介護給付費明細書を提出した月の翌月,再度給付管理票との突合審査を行いますので,再請求の必要はありません。

宮城県国保連合会では,保留期間を3か月間としています。
保留期間が過ぎても給付管理票が登録されない場合は期間終了後自動的に返戻します。

担当

介護保険課 審査係

電話:022-222-7079

ファクス:022-222-7260

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